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後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度では、各都道府県にある後期高齢者医療広域連合が保険者となり、保険料の賦課決定を行います。各市町村はその保険料を徴収し、広域連合に納付します。
制度の安定した財政運営を図るため、医療の給付にかかる費用や収入等を推計し、広域連合において2年ごとに保険料の見直しが行われています。令和6・7年度の2年間の保険料は、均等割額は49,100円、所得割率は10.07%、上限額は80万円となりました(令和4・5年度は66万円)。

後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額になり、個人単位で計算されます。
夫婦ともに被保険者である場合、一人ずつ保険料を計算します。
後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度となっているため、国民健康保険など他の医療保険制度との二重払いはありません。

保険料率

令和6年度及び令和7年度の保険料率は次のとおりです。

  • 均等割額 49,100円
  • 所得割率 10.07%

後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直しを行います。

保険料の算定方法

被保険者全員が平等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」とがあり、その合計金額が保険料となります。ただし、保険料の上限額は、年額80万円になります。

算出方法
年間保険料
上限80万円
(100円未満切捨て)
均等割額
49,100円

所得割額
(前年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円))
×10.07%

世帯の所得水準に応じて「均等割額」が次のとおり減額されます

令和6年度の軽減割合や該当条件が、次のとおり決まりました。

令和6年度の軽減内容の表

軽減割合 軽減後均等割額
(令和6年度)
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等

均等割7割軽減

14,730円 「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)」以下
  均等割5割軽減 24,550円 「43万円+29万5千円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)」以下
  均等割2割軽減 39,280円 「43万円+54万5千円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)」以下
  被扶養者軽減
("資格取得後2年間に限り"均等割5割軽減)
後期高齢者医療の被保険者資格を得た前日まで、被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった被保険者
(注意)所得割額は課されません。

 

※「10万円×(年金・給与所得者の数−1)」の部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。

  • 給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
  • 前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
  • 前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人

保険料の納め方

特別徴収

介護保険料を特別徴収されている年金の受給額が年額18万円以上の方は、保険料が年金から差し引きされる特別徴収になります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える場合には、普通徴収の対象となります。

特別徴収の仮徴収と本徴収

年金から差し引きされる特別徴収は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・2月に「本徴収」としてお預かりしています。仮徴収額と本徴収額が大きく異なることが想定される方について、特別徴収される額が年間を通じてできるだけ均等になるように、6月および8月の仮徴収額を変更します。
 

仮徴収と本徴収
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定していないため、原則、前年度2月に天引きされた保険料の額と同額を納めていただきます。 前年の所得が確定した後に計算された年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を3回に分けて納めていただきます。

平準化

仮徴収額は、原則として前年度の2月の特別徴収額と同額になりますが、所得や世帯構成などの変更により仮徴収額と本徴収額との差が大きく異なる場合があります。そのまま仮徴収を行うと、年金天引きの仕組み上、以降の仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)は毎年大きく増減を繰り返すことになり、前半または後半のどちらかに負担が偏ったままになってしまいます。そこで、1年間を通じて保険料の年金天引き額ができるだけ均等になるように、6月及び8月の仮徴収額を変更(平準化)します。
※平準化は仮徴収(前半)と本徴収(後半)の1回あたりのお支払額をできるだけ均等にする処理であるため、年間でお預かりする保険料額の総額が変わることはありません。
平準化を行う時点では、前年中の所得が確定しておらず、当該年度の保険料額が確定していませんので、前年度と同額と仮定して計算します。そのため、所得や世帯構成などがある場合、仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)が均等にならない場合があります。

普通徴収

町から送付される納付書で、納期内に役場や指定された金融機関等で納めていただきます。また、申請により口座振替がご利用いただけます。口座振替での納付は一度手続きを行うことで、わざわざ金融機関に出かけて納付する必要がなくなるなど大変便利です。

国民健康保険などから後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合、それまで保険料を口座振替(普通徴収)で納付していても、あらためて手続きが必要となります。

  取扱金融機関

  • 群馬銀行(本・支店)
  • 桐生信用金庫(本・支店)
  • みずほ銀行(本・支店)
  • 館林信用金庫(本・支店)
  • 足利銀行(本・支店)
  • 中央労働金庫(本・支店)
  • 東和銀行(本・支店)
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • 邑楽館林農業協同組合(本・支所・支店)

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年04月30日