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介護保険料

介護保険料について

介護保険は、40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料と公費を財源に運営しています。介護保険の財源は、利用者が負担する1割分、2割分または3割分を除き、国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料でまかなわれます。

介護保険料を納めるかた

介護保険料を納めるかた(被保険者)は第1号被保険者(65歳以上のかた)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満のかた)に分けられます。
介護保険制度の詳細につきましては、次の介護保険の制度についてのリンク先をご覧ください。

介護保険の制度について

第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料の算出方法

第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、明和町で介護保険サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、そのかたの前年の所得金額と世帯の町民税の課税状況等に応じて下表のとおりに決まります。

第1号被保険者の保険料
段階 対象者 基準額に
対する割合
保険料
上段:月額
下段:年額
第1段階 ・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税のかた
・生活保護の受給者
・本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
基準額×0.285 1,660円
19,920円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた 基準額×0.485 2,820円
33,840円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた 基準額×0.685 3,980円
47,760円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者がいる場合)で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた 基準額×0.90 5,220円
62,640円
第5段階
(基準額)
本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者がいる場合)で、第4段階以外のかた 基準額 5,800円
69,600円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた 基準額×1.20 6,960円
83,520円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた 基準額×1.30 7,540円
90,480円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた 基準額×1.50 8,700円
104,400円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた 基準額×1.70 9,860円
118,320円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた 基準額×1.90

11,020円
132,240円

第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた 基準額×2.10 12,180円
146,160円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた 基準額×2.30 13,340円
160,080円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上のかた 基準額×2.40 13,920円
167,040円

(注釈1)老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれたかたなどで、一定の所得がないかたや、他の年金を受給できないかたに支給される年金です。
(注釈2)合計所得金額とは所得の種類に応じてそれぞれ前年中(1月から12月まで)の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いた額です。 所得税の課税対象となる所得金額(総所得金額)とは異なり、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除などの所得控除前の金額です。  株や土地などの申告分離課税の譲渡所得金額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。
(注釈3)障害年金、遺族年金等は非課税年金収入であるため、課税年金収入には含まれません。

保険料の段階を決めるフローチャートはこちらからダウンロードできます。

介護保険料段階フロー(PDFファイル:680.7KB)

第2号被保険者(40歳から65歳未満のかた)の介護保険料の算出方法

第2号被保険者(40歳から65歳未満のかた)の介護保険料の算出方法は、加入している健康保険によって異なります。

(1)職場の健康保険(社会保険等)に加入しているかた
各保険ごとに設定されている介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
介護保険料の計算方法・徴収方法は各医療保険によって異なりますので、詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。
 

(2)国民健康保険に加入しているかた
所得や世帯内の40歳から65歳未満の方の介護保険対象者の人数によって決まります。
 

介護保険料の納付方法

第1号被保険者(65歳以上のかた)の納付方法

第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料の納め方には特別徴収普通徴収の2つの方法があります。

特別徴収

原則として、年金が年額18万円以上(月額1万5千円以上)のかたは年金からの特別徴収になります。
日本年金機構(旧社会保険庁)などの年金支払者から年金が口座に振り込まれる前に介護保険料が差し引かれます。
介護保険料は、現年度の所得段階に相当する年額が、年金の定期支払に合わせる形で年6回に分けて年金から差し引かれます。

(注釈)
特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金です。
年度の途中に65歳を迎えられ第1号被保険者なったかたや、他の市区町村から転入してきたかたは、普通徴収で収めていただき、概ね6ヶ月から1年後に特別徴収に切り替わります。
普通徴収のかたが年金からの天引きに変更となる場合は、明和町からあらためてご通知します。

特別徴収の仮徴収と本徴収

年金から差し引きされる特別徴収は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・2月に「本徴収」としてお預かりしています。仮徴収額と本徴収額が大きく異なることが想定される方について、特別徴収される額が年間を通じてできるだけ均等になるように、6月および8月の仮徴収額を変更します。

仮徴収と本徴収

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定していないため、原則、前年度2月に天引きされた保険料の額と同額を納めていただきます。 前年の所得が確定した後に計算された年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を3回に分けて納めていただきます。
平準化

仮徴収額は、原則として前年度の2月の特別徴収額と同額になりますが、所得や世帯構成などの変更により仮徴収額と本徴収額との差が大きく異なる場合があります。そのまま仮徴収を行うと、年金天引きの仕組み上、以降の仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)は毎年大きく増減を繰り返すことになり、前半または後半のどちらかに負担が偏ったままになってしまいます。そこで、1年間を通じて保険料の年金天引き額ができるだけ均等になるように、6月及び8月の仮徴収額を変更(平準化)します。
※平準化は仮徴収(前半)と本徴収(後半)の1回あたりのお支払額をできるだけ均等にする処理であるため、年間でお預かりする保険料額の総額が変わることはありません。
平準化を行う時点では、前年中の所得が確定しておらず、当該年度の保険料額が確定していませんので、前年度と同額と仮定して計算します。そのため、所得や世帯構成などがある場合、仮徴収額(前半)と本徴収額(後半)が均等にならない場合があります。

普通徴収

原則として年金が年額18万円未満(月額1万5千円未満)のかたが該当し、明和町からお送りする納付書または口座振替での納付となります。
また、下記の理由に該当するかたも普通徴収となります。

  1. 年度の途中で第1号被保険者(65歳以上)になられたかた
  2. 他の市区町村から転入されたかた
  3. 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になったかた
  4. 年金を受給されていないかた(給与収入等があり、年金の支給停止を受けているかた等)
  5. その他の理由により年金からの天引きができないかた

(注釈)
年度の途中に65歳を迎えられ第1号被保険者になったかたや、他の市区町村から転入してきたかたは、普通徴収で収めていただき、概ね6ヶ月から1年後に特別徴収に切り替わります。
普通徴収のかたが年金からの天引きに変更となる場合は、明和町からあらためてご通知します。

第2号被保険者(40歳から65歳未満のかた)の納付方法

(1)職場の健康保険(社会保険等)に加入しているかた
医療保険分と介護保険分とあわせて、健康保険料として給与天引きなどにより納めます。

(2)国民健康保険に加入しているかた
医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。


 (注釈)国民健康保険加入者が第1号被保険者(65歳)になった場合
年度途中で第1号被保険者(65歳)になるかたにつきましては、月割で、65歳になる前月分までの介護保険料を国民健康保険料とあわせて納めるように計算しています。
介護保険料(65歳になった月以降の介護保険料)と重複して支払う事はありません。


介護保険料の納め忘れにご注意ください。
介護保険制度では、要介護(要支援)認定の判定のかたは、費用の1割、2割または3割を負担すれば、さまざまな介護サービスがご利用いただけます。介護保険料の未納や滞納があると、納めているかたの公平を保つために、1割負担、2割負担または3割負担でご利用いただけなくなる場合があります。介護保険料は納め忘れのないようにしましょう。


介護保険料を滞納していると…
介護保険のサービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
(1)1年以上滞納していると…
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後日保険給付分が支払われます。
(2)1年6ヶ月月以上滞納すると…
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全額が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料にあてられることもあります。
(3)2年以上滞納していると…
介護保険のサービスを利用するときに、利用者負担が1割または2割の方は3割に、利用者負担が3割の方は4割に引き上げられたり、高齢介護サービス費等が受けられなくなったりすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年07月03日