年金の種類
老齢基礎年金
原則として20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めたかたは、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます(60歳からでも受けられますが、一定の減額があります)。
障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令よりに定められた障害等級表(1級、2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金
国民年金の 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたかたが死亡したとき、そのかたによって生計を維持されていた18歳未満の子がある妻または子に支給されます。
寡婦年金
被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳までの5年間支給されます(ただし、夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していた場合は、受給できません)。
死亡一時金
3年以上保険料を納めたかたが、老齢基礎年金や障害基礎年金も受けないままに死亡したとき、遺族に遺族基礎年金または寡婦年金が支給されない場合に支給されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2023年09月14日