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令和6年度 調整給付金(定額減税補足給付金)

令和6年度分個人住民税および令和6年分所得税に係る定額減税において、定額減税しきれないかたへ調整給付金を支給しています。

対象者

定額減税可能額が「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」から控除しきれないかた。

支給方法

調整給付金の対象となるかたには、マイナンバーカードの公金受取口座登録の有無(令和6年6月25日現在)に応じて、次の(ア)又は(イ)いずれかの通知を送付しています。7月末から順次、支給していますので、申請のお手続きがまだお済みでない方は、申請期限(令和6年10月31日(木曜日)までに申請くださるよう、お願いします。

ア.給付決定通知

公金受取口座の登録が6月25日現在で済んでいるかたには、給付決定通知を送付し、対象口座へ支給しましたので、ご確認ください。

イ.口座振込の支給確認書

公金受取口座の登録が6月25日現在で済んでいないかたには、口座振込の支給確認書を送付しています。必要事項を記入して返信または、書類に記載された二次元コードを読み込み受取口座の登録をしてください。

※支給確認書の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)です。

調整給付額

(1)+(2)の合計額(合計額は1万円未満切り上げ)

(1)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(マイナスの場合は0)

(2)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(マイナスの場合は0)

  

  

 

給付の一例

世帯主・配偶者・母1人(3人世帯)

※配偶者・母は、いずれも控除対象配偶者・扶養親族の場合

令和6年度分 個人住民税所得割額 188,200円

令和6年分 推計所得税額 85,850円※復興特別所得税を除く

[個人住民税分定額減税可能額]10,000円×3人=30,000円

[所得税分定額減税可能額] 30,000円×3人=90,000円

[調整給付額]

〈個人住民税〉30,000円-188,200円=△158,200円※マイナスのため(1)0円

〈所 得 税〉90,000円-85,850円=(2)4,150円

(1)+(2)=4,150円

合計額は1万円未満切り上げのため、調整給付額10,000円

 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

町や内閣府をかたる不審な電話やメール、郵便等により、銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作方法をお願いすることはありません。不審な電話やメール、被害の相談については警察相談専用電話(#9110)番か最寄りの警察署にご連絡ください。

非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する給付金

詳しくはこちらの介護福祉課福祉係のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年10月04日