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令和6年3月1日より戸籍制度が便利になります

戸籍法の一部を改正する法律が施行されました

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能になりました。

1.戸籍証明書等の広域交付

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1 戸籍証明書等の広域交付

本籍地以外の市町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました(広域交付)。

 

「まとめて」本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

※戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。これまで通り本籍地のみでの交付となります。

請求
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
  • 申請者本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

の記載のある戸籍証明書等が請求できます。

※父母の戸籍から婚姻等で除籍した兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

 

※出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行まで非常に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

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ご利用にあたっての注意事項

  • 戸籍証明書等を請求いただける方が直接市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  • 郵送請求や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。
  • 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの公的証明書(有効期限内のもの)の提示が必要です。
  • 顔写真付きであっても、学生証など認められないものもありますので、事前にお問い合わせください。
  • 健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

2 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等

制度の詳細

制度の詳細については、以下の法務省のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 住民係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年03月11日