eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について
提出の義務化
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)
(関連法案 地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)
(関連法案 地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)
更新日:2020年11月20日