所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択について
平成29年度税制改正により、以下の所得は所得税と異なる課税方式により個人住民税(町・県民税)を課税できることが明確化されました。
- 上場株式等の配当所得等(個人住民税が配当割額として特別徴収されたもの)
- 上場株式等の譲渡所得等(個人住民税が株式等譲渡所得割額として特別徴収されたもの)
これにより、所得税では総合課税または申告分離課税、個人住民税では申告不要制度を選択するなど、申告者自身が課税方式を選択することができます。この制度を適用する場合は、原則として申告期限内に、所得税の確定申告書とは別に個人住民税についても申告をしていただく必要がありますので、下記の表や各種保険料等への影響についてをお読みいただいた上で、ご自身の責任の下ご判断ください。
※ただし申告期限内に住民税申告ができなかった場合でも、対象となる年度の住民税の納税通知書が送達される時までに、住民税申告したものについては適用を受けることができますので、申告を選択される方はお忘れなきようお願いします。
納税通知書が送達される予定日は次のとおりとなります。
- 住民税を給与等から特別徴収(給与から天引き)されている方・・・5月上旬
- 住民税を普通徴収(自分で納付)により納付している方・・・6月上旬
通知書の発送日は年度により前後することがあります。お早めに申告してください。
課税方式について
確定申告及び個人住民税申告(町・県民税申告)に係る課税方式については、下記の表のとおりです。
上場株式等の配当所得等の課税方式について |
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課税方式 | 所得税(確定申告) | 個人住民税 |
申告不要 |
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映されない。 |
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない ・配当所得等が国民健康保険税などの算定に加算されない。 ・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映されない。 |
総合課税 |
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される ・配当控除の適用が受けられる。 |
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される ・配当控除の適用が受けられる。 ・配当所得等が国民健康保険税などの算定に加算される。 ・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映される。 |
申告分離課税 |
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される。 |
配当所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される |
上場株式等の譲渡所得等の課税方式について | ||
課税方式 | 所得税(確定申告) | 個人住民税 |
申告不要 |
譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映されない。 |
譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算されない ・譲渡所得等が国民健康保険税や介護保険料などの算定に加算されない。 ・特別徴収されている住民税額が住民税の算定に反映されない。 |
申告分離課税 |
譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される ・源泉徴収されている所得税額が確定申告の所得税に反映される。 |
譲渡所得等が総所得金額等や合計所得金額に加算される |
各種保険料等への影響について
総合課税、申告分離課税を選択して申告された上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の金額は、配偶者控除や扶養控除、個人住民税の非課税判定や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種保険料等の算定などに利用される総所得金額等や合計所得金額に含まれることになりますのでご注意ください。
住民税申告に必要なもの
- 印鑑
- 確定申告書提出済みの場合は、確定申告書の本人控え
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 特定口座年間取引報告書等の写し
申告場所 : 明和町役場
地方税法313条では、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が申告不要であること、申告した場合には総所得金額に含まれること、申告をする場合には提出期限があることが規定されています。
上場株式等に係る配当所得または株式等譲渡所得については、所得税の源泉徴収にあわせて住民税も特別徴収(天引き)されています。納税義務者の方が申告を選択した場合には、地方税法313条第13項及び第15項に基づき所得割の課税標準に含めて課税し、所得割額から特別徴収した税額を控除することになりますが、控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合は、地方税法314条の9に基づき還付することとなります。
地方税法第313条
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
地方税法第314条の9では、配当割額または株式等譲渡所得金額の控除及び還付について規定しています。
第314条の9
市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第二章第一節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年11月26日