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上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式について

令和6年度の個人住民税から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方法を所得税等の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式と一致させることとなりました。


上場株式等に係る配当所得等について、所得税等の確定申告で選択した総合課税、申告分離課税又は確定申告不要制度の課税方式は、個人住民税においても同様の課税方式となります。


上場株式等に係る譲渡所得等についても、所得税等の確定申告で選択した申告分離課税又は確定申告不要制度の課税方式は、個人住民税においても同様の課税方式となります。

 

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税務課 住民税係

〒370-0795
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更新日:2024年11月29日