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「町長が特に必要と認める者」として入湯税が課税免除となる場合

明和町税条例施行規則(令和7年4月1日施行)により課税免除が認められる者

課税免除

(1)町内外を問わず発生した災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害とする。)から自主的に一時避難をして、入湯税特別徴収義務者の所有する施設(以下「入湯税課税対象施設」という。)に宿泊した方(「以下「災害被災者」という。」)又は復興支援活動に無償で参加した方(以下「災害ボランティア」という。)で自主的に入湯税課税対象施設に宿泊した方。

(2)日帰り入湯に要する費用として1,000円以下(消費税額を除く。)の料金で利用される方(宿泊利用者を除く。)

(3)町内の宿泊を供する施設にある鉱泉浴場を利用される方

課税免除の期間

(1)の場合、災害等が発生した場合に実際に入湯税課税対象施設に、被災者及び復興支援活動に参加した者が入湯した日(宿泊した日)

(2)の場合、入湯した日

(3)の場合、3年以内で町が課税免除者として認める期間

課税免除の適用

(3)の課税免除の適用を受けるためには、特別徴収義務者(当該鉱泉浴場)が、入湯税課税免除申請書(別記様式第25号)を町へ提出し、指定を受けてください。

提出期限:免除を受けようとする日の属する日の前々月末まで

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2025年04月01日