入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税金です。
鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方が納めます。
なお、以下の場合は入湯税が免除されます。
- 12歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 町の福祉の向上を図るため、町または社会福祉法人が設置する施設に入湯する者
- 自炊用の簡素な施設に入湯する者
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学は除く。)に就学し、教育上の見地から当該学校の教職員が引率して行われる行に参加する者及び当該行事における引率者
- その他町長が特に必要と認める者
特別徴収義務者
入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。(特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただくことです。)
入湯税の特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、町が指定します。なお、特別徴収義務者の義務は、次のとおりです。
1.入湯客から入湯税を徴収すること
2.徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること
3.徴収簿に入湯客数・税額・免除客数を記載すること
税率
宿泊入湯客:1人1日150円(1泊2日の入湯客は1日として扱います)
日帰り入湯客:1日50円
申告と納付
鉱泉浴場の経営者等が入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分を申告し、納付します。
様式等
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2025年04月01日