住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
高齢の方、障がいのある方等が居住する平成19年1月1日以前から存在する住宅について、自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修を行い、一定の条件を満たす場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額される住宅の居住者要件
65歳以上の方
要介護認定または要介護支援認定を受けた方
障がいのある方
減額される期間及び税額
改修工事が完了した翌年度1年分に限り、固定資産税の3分の1の金額が減額されます。
減額される範囲
一戸あたり100平方メートルに相当する部分になります。
対象となる改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取り換え
- 床表面の滑り止め化
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事に伴う住宅(減額)申告書に必要事項を記入の上、下記の関係書類を添付して、原則的に改修後3ヶ月以内に税務課まで申告してください。なお、申告書は税務課窓口にもご用意してございます。
提出していただく書類
- 領収書の写し(自己負担額が補助金等を差し引いて50万円を超えていることがわかるもの)
- 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による評価で代替可)
- 改修箇所の図面・工事写真(改修前、改修後)
- その他補助金等の明細の写し
更新日:2018年10月01日