住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
住宅の耐震改修工事を行った場合、耐震改修を行った住宅について、要件をそなえた場合税額が減額されます。
住宅及び耐震改修工事の要件
昭和55年1月1日以前に建てられた住宅であること。
平成18年1月1日から令和3年12月31日までの間に完了した建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
一戸当たりの工事費が50万円を超えていること。
減額の期間
工事完了期間 | 減額期間 |
平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 3年間 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 2年間 |
平成25年1月1日~令和3年12月31日 | 1年間 |
減額の範囲
一戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税の2分の1が減額されます。ただし、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に適用を受けることはできません。
申請方法
耐震基準適合住宅(減額)申告書に必要事項を記入の上、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書及び耐震改修に要した費用を証する書類を添付し、原則として、工事完了3カ月以内に税務課へ提出してください。
証明書の発行主体は、建築士、登録住宅性能評価機関及び指定確認検査機関です。なお、耐震基準適合住宅(減額)申告書は役場税務課窓口にてご用意してございます。
更新日:2021年01月15日