住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額制度
平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く) については、翌年度の家屋の固定資産税が減額されます。
減額される要件
平成20年1月1日に存在する住宅であること(賃貸住宅は該当しません)
次の1から4の工事のうち、1を含む工事を行うこと
- 窓の改修工事(二重サッシ、複合ガラス化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合していること)
改修工事に要する費用が50万円を超えていること
減額される範囲と期間
改修工事が完了した年の翌年度分の、家屋の固定資産税3分の1を減額します。ただし、対象となる床面積は一戸当たり120平方メートルが上限となります。
注意事項
住宅の新築に伴う軽減や、耐震改修により軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。ただし、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は合わせて適用が受けられます。
一戸につき一度限りの適用となります。
減額を受けるための手続き
申告書を記載の上、現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定確認検査機関、又は登録住宅性能評価機関から発行)を添付して、改修3カ月以内に申告してください。
申請様式ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2021年01月15日