固定資産税申告書(家屋の新増築、取り壊しをした場合)
建物を新築、増築、滅失(取り壊し)した場合は、手続きが必要な場合があります。
建物を「新築」や「増築」したときは、固定資産税の適正な課税のため、役場税務課固定資産税担当までご連絡をお願いします。日程調整した後、身分証明書を携帯した職員が後日現地確認や家屋評価等のためお伺いします。その際に新増築家屋の届出・住宅用地の特例申請として「固定資産税申告書」を記入していただきます。
新増築に伴う建物の取り壊しや減築、老朽化等の理由で家屋を「滅失」した場合には、税務課窓口まで「固定資産税申告書」を提出してください。この届出により現地確認を行った後に、家屋の滅失として処理します。
注意事項
家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されますので、1月2日以降に取り壊した家屋については、その1年間は課税されることとなります。反対に、1月2日以降に新築、増築された家屋については、その1年間は課税されません。
住宅を取り壊した場合、住宅用地の特例が適用されなくなるため、土地に係る固定資産税が上がる場合があります。
登記のある建物については、法務局での滅失登記も同時に行ってください。
更新日:2021年09月21日