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未登記家屋所有者変更について

登記されている固定資産について、法務局での所有権移転の手続きにて、所有者の変更ができます。そのため、登記されている固定資産については、役場での手続きは必要ございません。

 

登記されていない固定資産(家屋)の所有者が売買・相続・贈与等により変更となりましたら「未登記家屋所有者氏名等変更申請書」を役場税務課へ提出してください。売買等により所有者が変更になった場合については、売買契約書の写し等、変更事由を証明する書類も添付してください。

 

注意事項

固定資産税は、1月1日現在の所有者に納税義務が発生しますので、登記されていない建物の所有権移転がありましたら、お早めにお手続きされますようお願いいたします。

1月2日以降に所有権移転された建物の固定資産税については、その1年間は旧所有者へ課税され、手続き後の翌年度から新所有者へ課税されます。

更新日:2023年11月10日