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固定資産税について

固定資産税とは

毎年1月1日現在で、土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

表1
土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

(注釈)所有者として登記されているが賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

共有名義の場合

土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます。)ということになりますが、課税台帳の登録は「A他○名」(Aが代表者の方の名前、○+1名が共有者の方の合計数)という形をとっています。
納税通知書なども代表者の方に送付させていただくことになります。

固定資産現所有者申告書について

相続登記が完了するまでの間、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

「固定資産現所有者申告書」は、相続登記が完了するまでの間、固定資産税納税通知書及び賦課徴収に関する文書を受け取る方を決めるためのものです。

亡くなられた方が明和町外の方につきましては、その情報を得ることができませんので、税務課までご連絡をお願いいたします。

固定資産現所有者申告書(PDFファイル:158.8KB)

注意事項

この手続きは法務局で行う相続登記の手続きや、税務署で行う相続税の手続きとは関係ありません。

相続登記については法務局、相続税については税務署までお問合せください。

課税の対象となる固定資産税の種類

表2
土地

宅地、田、畑、山林、雑種地等

(注釈)課税上の地目は登記簿上の地目ではなく現況の地目

家屋

住宅、事務所、店舗、工場、倉庫等

(注釈)課税の対象となる家屋は、土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことが出来る建物

償却資産 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等

賦課期日

毎年1月1日です。そのため、今年の1月2日以降に土地や家屋を売却したり、家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に課税されます。

固定資産税の算定方法

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを評価替えといいます。
事業用の資産である償却資産の評価については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づいて毎年度価格を算出することとなっています。

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。

免税点一覧
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産税額の計算方法

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定したものを基準として、課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

課税標準額とは原則として固定資産課税台帳に登録された評価額になります。

ただし、住宅用地のような課税標準の特例措置がある場合や土地について負担調整措置が適用される場合は、その課税標準額は評価額より低くなります。

納税の方法

固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対して税額が通知され、条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。

納期一覧

第1期 5月末

納期限はその月の月末となっていますが、土日、祝祭日の場合には翌日が納期限となっております。

第2期 7月末

第3期 9月末

第4期 11月末

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、4月1日から第1期分納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地目、地積、価格が記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)により、土地または家屋の納税者の方が町内の全ての土地または家屋の価格を縦覧することができます。

評価替え

固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正価格」を基に課税を行うことが納税者間における税負担の公平につながることになりますが、膨大な量の土地家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であること等から3年間評価額を据え置く制度(3年毎に評価額を見直す制度)がとられています。
なお、評価替えを行わない年でも以下のような場合は、新たに評価を行い、価格決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地家屋
  2. 土地の地目変換、家屋の増改築等によって基準年度の価格が適当でない土地家屋

また、土地については地価の下落に伴い、価格を据え置くのが適当ではないときは価格の修正することがあります。

新築住宅の評価

家屋の評価

評価額再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは

評価の対象となった家屋とまったく同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率とは

家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の条件による減価等を表したものです。

(注釈)なお、家屋の所有者以外の者(テナント)が、賃借家屋に付加した内装・外装・建築設備等は、物理的又は経済的一体性を判断基準として、造作等を家屋に含めて評価するか否かを認定するのが原則ですが、家屋所有者と造作等を付加したテナントが合意の上であれば、造作をテナントの償却資産として取り扱う場合もあります。

新築住宅に対する軽減措置

新築された住宅で以下の表に掲げる条件を満たしている場合には、その家屋にかかる固定資産税の税額の1/2が減額されることになっています。

軽減一覧
家屋の種類

構造別

床面積

減額適用期間

 

専用住宅

 

木造

50平方メートル以上(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下の建物で120平方メートルまでの面積が対象です。(H17年1月2日以降新築分)

新築後3年度分
(認定長期優良住宅は新築後5年度分)

非木造

3階以上の中高層
耐火住宅

非木造

新築後5年度分
(認定長期優良住宅は新築後7年度分)

(注1)家屋は新築の場合のみで増築等の場合は適用されません。
(注2)併用住宅(店舗などと住宅が併用される家屋)も全体の床面積の1/2以上が住宅で、かつ、住宅部分が表に該当する場合であれば住宅部分のみ適用されます。
(注3)展示場など住宅に用に供しないものは該当になりません。
(注4)面積用件「280平方メートル以下」には住宅と一体的に利用される物置・車庫等の床面積も含まれます。

住宅用地の軽減措置

住宅用地(専用住宅、併用住宅を建てた場合の敷地)については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地の土地(専用住宅、併用住宅を建てた場合の敷地)は下記の場合、評価額の1/3の額が課税標準額となります。

  1. 専用住宅の床面積の10倍までの敷地
  2. 併用住宅の場合は、その家屋の居住部分の床面積が全体に1/2以上のときは家屋の床面積の10倍までの敷地

小規模住宅用地(住宅用地のうち、その面積が200平方メートル以下の部分)の敷地については、評価額の1/6の額が課税標準額となります。

(注釈)住宅用地等土地の利用状況を変更した場合、速やかに役場税務課へ届け出をしてください。

所得税の住宅借入金等特別控除(国税)

自分で住むための住宅を新築又は増改築をしたり、住宅並びに住宅用地を購入したりした時で、その取得資金に対して10年以上借入があり、一定の要件を満たした場合は、居住した年から一定期間、所得税の控除が受けられます。

詳しくは館林税務署 電話番号 0276-72-4373 へお問い合わせください。

不動産取得税(県税)

不動産取得税は、土地及び家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合、又は家屋を建築(新築・増築・改築)した場合に課税される県税です。新築住宅の取得及び購入、住宅用の土地の購入に対しては軽減措置があります。

詳しくは館林行政県税事務所 電話番号 0276-72-4461 へお問い合わせください。

償 却 資 産 の 申 告

申告について

地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在で町内に所在する償却資産については申告の対象になります。また、すでに譲渡、売却等で所有していない場合も減少資産として申告書に記載してください。申告書は前年の12月にお送りしますので内容を確認の上、期限(毎年1月31日)内に必ず提出してください。

価格の決定

評価額(半年償却)と賦課期日現在における理論帳簿価額(月額償却によるもの)とを比較して、そのいずれか高い額に決定します。

課税について

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。なお、減価償却方法は原則として定率法を使用し、減価率は耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。

課税対象外のもの

  1. 耐用年数1年未満
  2. 少額償却資産(取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの)
  3. 一括償却資産(取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(注釈) 2.3の場合であっても個別資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象になります。


●固定資産税Q&A

質問1・・・私は今年の3月に家屋を取り壊しましたが、新年度分の固定資産税の納税通知書に家屋分が賦課されていました。何故でしょうか?

答 え1・・固定資産税は、その年の1月1日現在に存在していると賦課となります。ですから、1月2日以降に建物を取り壊しした場合は固定資産税賦課の対象となります。 また、1月2日以降に建築された建物については、その年ではなく翌年の固定資産税賦課の対象となります。 

質問2・・・私は木造2階建ての住宅を新築して今年で4年になります。今年届いた納税通知書を見たところ、税額が上がっていました。どうしてですか?

答え2・・・新築住宅の場合、一定の面積要件を満たしていると、新築後3年間は固定資産税の軽減措置が受けられます。この軽減措置がなくなり本来の税額に戻ったことによるものです。

質問3・・・昨年11月に古い住宅を取り壊し、駐車場にしたところ、昨年度より固定資産税が高くなりました。どうしてでしょうか?

答 え3・・・住宅の建っている宅地には、住宅用地に対する課税標準の特例が設けられております。この特例は1月1日現在の土地の利用状況によることとなっていますが、この場合、昨年中に住宅を取り壊されたことにより住宅用地の扱いを受けられなくなり固定資産税が増額になったものです。

質問4・・・地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?

答 え4・・・地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担の公平の観点から問題があることから平成9年度以降、負担水準の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置を講じています。負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みになっています。したがって地価の動向に関わりなく全ての土地の税額が上がっているわけではありません。税額が上がっているのは地価が上昇している場合を除けば負担水準が低い土地に限られているのです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2021年05月21日