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償却資産の申告について

償却資産とは

 

固定資産税における償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます(地方税法第341条第4号)。

 

償却資産の申告

 

個人や法人で工場や商店、農業を営んでいる方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、明和町内に償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産所有状況を、1月31日(法定期限)までに明和町長宛に申告する必要があります(地方税法第383条)。

 

申告が必要な資産

 

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算上、減価償却と認められるものが申告の対象となり、おおむね次のようなものが該当します。

 

1.耐用年数が1年以上で取得価額または製作価額が10万円以上の資産

2.大型特殊自動車(車種別番号9及び90~99、0及び00~09までのもの。)

3.資本的支出としての改良費(本体とは別に申告が必要です。)

4.企業会計上、簿外資産として取扱われている資産であっても事業の用に供されているもの。

5.法定の滅価償却が終っている資産であっても、事業の用に供しているもの。

6.遊休未稼働の資産であっても、事業の用に供する目的をもって所有され、事業の用に供することができる状態にあるもの。

7.企業会計上、建設仮勘定で計上されている資産であっても、その全部又は一部が現に事業の用に供されているもの。

8.割賦購入資産(ファイナンスリース)で割賦代金が完済されていないため売主に所有権が留保されている資産。(原則として買主が申告してください。)

9.資産の所有者が、他の者に貸付けてその貸付先で事業の用に供されている資産(ただし、その所有者が資産の貸付を業としている場合は、貸付けられた資産が貸付先で事業の用に供されていると否とにかかわらず申告が必要です。)

10.共同住宅等の用に供している償却資産(変電設備や駐車場、外構など)

 

 

償却資産の種類と具体例

 

申告対象になる主な償却資産

種類

主な資産名及び説明

第1種

構築物

(構築物)

構内舗装(駐車場の舗装を含む)、門、塀、広告塔、庭園、屋外給排水管、屋外排水溝、独立煙突、橋、緑化施設など

(建物附属設備)

受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作など

第2種

機械及び装置

(一般的には工業における製造、貯蔵等に関する設備)

各種製造設備等の機械及び装置、旋盤・溶接機等の製造加工機械、クレーン・パワーショベル等土木建設機械、太陽光発電システム(建材型を除く)など

第3種

船舶

(各種の海上及び水上運搬具)

一般船舶、ボート、ヨット、貨物船、工作船など

第4種

航空機

(人または物を搭載して航空の用に供することができる機器)

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

第5種

車両及び

運搬具

(鉄道用または軌道用の車両、構内運搬具)

鉄軌道用車両、フォークリフト、運搬具など

※自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車、トラック等(これらと同一所有者が取り付けたカーラジオやカーナビゲーションシステム等を含む)は対象外です。

第6種

工具・器具

及び備品

(電気機器、事務用機、娯楽器具、医療器具等)

パソコン、応接セット、陳列ケース、机、エアコン、厨房用品、電子計算機、コピー機、放送機器、電話機器、看板・ネオンサイン、理容・美容機器、医療機器など

 

・大型特殊自動車について

次にあげる要件を1つでも満たす場合は大型特殊自動車ですので、償却資産の申告が必要です。

大型特殊自動車について

特殊自動車

1 車両の長さが4.70mを超えるもの

2 車両の幅が1.70mを超えるもの

3 車両の高さが2.80mを超えるもの

4 最高速度が15km/時より速いもの

農耕自動車

1 最高速度が35km/時以上のもの

(大きさの要件はなく最高速度で分類されます)

※ナンバープレートを取得している場合、分類番号は以下のとおりです。

第2種(機械及び装置)… 0、00~09、000~099

第5種(車両及び運搬具)… 9、90~99、900~999

 

 

申告の必要のない資産

 

次のような資産は課税の対象になりませんので、申告の必要はありません。

1.自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車

2.生物(ただし、観賞等に使用する場合は申告対象)

3.無形減価償却資産(営業権・意匠権・著作権・ソフトウェア・電話加入権など)

4.繰延資産(開業費・研究費など)

5.書画・骨とう品(1点100万円以上で時の経過により価値が減少しないもの)

6.たな卸資産(貯蔵品、商品など)

7.取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)

8.取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

 

国税と地方税の比較

 

国税(法人税、所得税)

地方税(固定資産税)

償却計算の期間

事業年度ごと

暦年(賦課期日制度1月1日現在)

減価償却方法

定率法または定額法

定率法(国税とは率が異なります)

前年中取得資産

月賦償却

半年償却

圧縮記帳

認められる

認められない(圧縮前の取得価額を記入)

特別償却・割増償却

認められる

認められない

増加償却

認められる

認められる

評価額の最低限度

1円まで償却

取得価格の5%

改良費

合算評価

区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価)

 

少額資産の取扱い

資 産

国税(法人税、所得税)の取扱

地方税(固定資産税)の取扱

少額の減価償却資産

(使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の資産)

損金算入可能

(法人税法施行令第133条または所得税法施行令第138条)

一時の損金または必要な経費に算入したものは課税対象外(注1)

一括償却資産

(取得価額が20万円未満の減価償却資産)

3年間で損金算入可能

(法人税法施行令第133条の2または所得税法施行令第139条)

3年間で損金または必要な経費に算入したものは課税対象外(注1)

即時償却資産

(青色申告書を提出する中小企業等が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産)

損金算入可能

(租税特別措置法第28条の2または同法第67条の5)

課税対象となります(注2)

注1:本来の耐用年数を用いて毎年減価償却する場合は課税対象となります。耐用年数省令に応じた耐用年数を記入のうえ申告してください。

注2:耐用年数省令に応じた本来の耐用年数を種類別明細書に記入のうえ申告してください。

 

償却資産の評価額及び税額の計算について

 

・評価額の算出方法

申告いただいた資産の取得時期、取得価額及び耐用年数から、個々の償却資産について評価額を算出します。

 

前年中に取得したもの

取得価額×前年中取得分の減価残存率=評価額

前年前に取得したもの

前年度評価額×前年前取得分の減価残存率=評価額

 

以降、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。

償却資産に係る評価額は、取得価額の5%を最低限度額と定めているため、5%から減価することはありません。

 

取得価額250,000円、取得時期 平成30年10月、耐用年数4年のパソコンの評価額の計算例

 

(1)「償却資産の減価残存率表(下記)」から

前年中に取得した「耐用年数4年」の資産の減価残存率=0.781

前年前に取得した「 〃 」の資産の減価残存率=0.562

 

(2)減価残存率を次のように式にあてはめる

平成31年度 = 250,000円 × 0.781 = 195,250円

令和2年度 = 195,250円 ×  0.562 = 109,730円

令和3年度 = 109,730円 × 0.562 = 61,668円

令和4年度 = 61,668円 ×  0.562 =   34,657円

令和5年度 = 34,657円 × 0.562 = 19,477円

令和6年度 = 19,477円 × 0.562 = 10,946円 → 12,500円

 

※ 令和6年度の評価額は、取得価額(250,000円)の5%未満となりますが、固定資産税(償却資産)の評価額は取得価額の5%を最低限度額としているため、このパソコンが事業用に使用されている期間の評価額は、令和6年度以降も12,500円となります。

 

・税額の算出方法

上記の例で算出した,償却資産の評価額の合計を課税標準額(1,000円未満切り捨て)といい、この課税標準額から次の計算により固定資産税額(100円未満切り捨て)を算出します。

 

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

 

※ 課税標準額が150万円未満(免税点)の場合は、課税されません。 

 

 

実地調査のお願い

 

申告書受理後、地方税法の規定により実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。

また、実地調査等に伴って修正申告をお願いすることがありますが、その場合は、償却資産の取得時期に応じて遡及いたしますので、あらかじめご承知おきください。

 

 

課税標準の特例について

 

地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。該当する資産を所有されている方は、特例適用申請書及び必要書類を提出してください。

 

 

 

 非課税資産について

 

地方税法第348条及び同法附則第14条に定める一定の要件を備えた償却資産については、固定資産税が課税されません。

該当する資産を所有されている方は、非課税申告書に非課税の事由を証明する書類等を添付して提出してください。ご不明な点やさらに詳しい内容を知りたいときは、税務課までお問い合わせください。

 

耐用年数の短縮や増加償却を適用した場合について

 

法人税法または所得税法の規定に基づき、短縮耐用年数・増加償却を実施している場合は、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に「短縮」または「増加償却」と記入し、申告書と併せて規定を満たしていることが確認できる書類を提出していただく必要があります。

なお、圧縮記帳や租税特別措置法に基づく特別償却・割増償却等は、固定資産税上では認められませんので、あらかじめご了承ください。

必要書類

適用する制度

確認できる書類

耐用年数の短縮

耐用年数の短縮の承認通知書の写し

増加償却

増加償却の届出書の写し

各種申告書ダウンロード

更新日:2024年06月19日