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地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)について

明和町の特例割合について

地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されております。

このことを受け、わがまち特例の対象となる以下の資産について、明和町税条例により課税標準額の特例割合を定めました。

以下のファイルを参照してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年06月19日