所有者(納税義務者)が亡くなられた場合
登記簿上の所有者がお亡くなりになり、死亡した年のうちに相続登記を完了した場合は、登記された新しい所有者が翌年度から納税義務者になります。
死亡した年のうちに相続登記が完了していない場合、相続人の中から代表者を決めていただき、「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。
また、登記していない家屋がある場合は、「未登記家屋所有者氏名等変更申請書」の提出が必要です。
なお、死亡した年度の納税義務は、相続人に引き継がれます。
固定資産現所有者申告書について
相続登記が完了するまでの間、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
「固定資産現所有者申告書」は、相続登記が完了するまでの間、固定資産税納税通知書及び賦課徴収に関する文書を受け取る方を決めるためのものです。
亡くなられた方が明和町外の方につきましては、その情報を得ることができませんので、税務課までご連絡をお願いいたします。
注意事項
この手続きは法務局で行う相続登記の手続きや、税務署で行う相続税の手続きとは関係ありません。
相続登記については法務局、相続税については税務署までお問合せください。
更新日:2023年11月10日