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原動機付自転車の排気量変更・ミニカー登録

改造等により、すでに登録している原動機付自転車(原付)の排気量を変更した場合や、3輪以上の原付き1種(50cc以下)をミニカーの規格へ改造した場合は、手続きが必要です。
現在登録されている車両のナンバープレートを返却し、変更後の車種に応じた新規登録手続きを行います。

注)ナンバープレートの交付は、道路運送車両法で定める保安基準を満たしていることを保障するものではありません。車両の改造は重大な事故につながることもあるので、自身で車両を適正な状態に管理しておくとともに、自己責任において行って下さい。また、虚偽の申告は法律により罰せられます。

 

ミニカーとは

ミニカーとは、道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」で「総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kW超0.6kW以下)」のうち、「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」車両です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2025年03月11日