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軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在、主な定置場が明和町内にある軽自動車などの所有者にかかる税金です。月割課税はありませんので、4月1日以降に廃車や名義変更があっても税率および納税義務者の変更はありません。

税率(年税額)及び手続き先について

軽自動車税は、車種や排気量により、税率(年税額)及び手続き先が異なります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車および二輪の小型自動車

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車等
種別 区分

税率

(年額)

登録・廃車・名義変更等の手続場所
原動機付自転車 50cc又は、0.6kw以下 2,000円

明和町

税務課

90cc又は、0.8kw以下 2,000円
125cc又は、1.0kw以下 2,400円

特定小型原動機付自転車

(電動キックボード)

2,000円
ミニカー 3,700円
二輪軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円

関東運輸局

群馬運輸支局

二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円

明和町

税務課

その他

(フォークリフト等)

5,900円
三輪および四輪の軽自動車
種別 区分 税率(年額) 登録・廃車・名義変更等の手続場所
旧税率 標準税率 重課税率
平成27年3月31日以前
登録車の年税額
平成27年4月1日以降
登録車の年税額
登録から13年経過
車両の年税額
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円

軽自動車検査協会

群馬事務所

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

その車両がはじめて車両番号の指定を受け登録された(新規検査)時期により、適用される税率が異なります。平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両には、平成27年度から新税率が適用されています。

賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過した車両には重課税率が適用されます。ただし、電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ガソリンプラグインハイブリッド自動車・ガソリンハイブリッド自動車・一般乗合バス及び被けん引車の軽自動車については、除きます。

最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」の欄に記載されています。なお、平成15年10月14日以前の登録車両は、検査年のみの記載のため、その年の12月が検査年月となります。

グリーン化特例適用車両

新規登録した軽自動車・軽三輪車が電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)である場合、翌年の軽自動車税(種別割)について概ね75%の低減措置が適用されます。
自動車検査証に基づき軽減しますので、手続きは不要です。

グリーン化特例一覧表
種別 区分 グリーン化特例適用後の税額
約75%軽減 約50%軽減 約25%軽減
四輪乗用 自家用 2,700円

営業用

1,800円 3,500円※ 5,200円※
四輪貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円
三輪 自家用 1,000円
営業用 1,000円 2,000円※ 3,000円※

 

※営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリット車含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年度基準達成及び令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減になります。

車検(継続検査)用納税証明書について

令和5年1月から軽自動車納税確認システム「軽JNKS(ケイジェンクス)」の運用が開始され、三輪・四輪の軽自動車につき継続検査時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
近日中に車検(継続検査)用納税証明書が必要な場合は、地方税統一QRコード(eL-QR)を利用する納付は行わず、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年12月03日