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町民税・県民税申告について

適正な課税を行うために、明和町内に住所を有する人は、原則として町民税・県民税申告書を提出していただくことになっています。

申告が必要な人

町民税・県民税の申告が必要な人は、収入の有無にかかわらず、その年の1月1日時点で明和町に住民登録のあるすべての人です。
前年中(1月1日から12月31日まで)の所得を、毎年2月16日から3月15日までに申告していただきます。(年により、土・日曜日にかかる場合は変更されます)
申告により町民税・県民税を計算するだけでなく、 国民健康保険税、介護保険料などを計算するための重要な資料になります。
また、申告をしないと所得証明書等を発行できないことや各種給付金が受け取れないことがありますのでご注意ください。

申告しなくてもよい人

次のいずれかに該当する人は、町民税・県民税の申告は必要ありません

  • 確定申告書を税務署に提出した人
  • 前年の所得は1か所からの給与のみで、他に所得がなく、勤務先から明和町へ給与支払報告書が提出されている人
  • 公的年金等の所得のみで、日本年金機構や共済組合などその年金の支払者から役場へ公的年金等支払報告書が提出されている人(ただし、扶養控除、配偶者控除、その他の各種控除を変更する人は申告が必要です。)
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 前年中に所得がない人で、同一世帯内で税法上の扶養親族になっている人
    (ただし、別世帯の人の扶養になっている人は、町民税・県民税の申告が必要です。申告書の裏面に扶養義務者の住所・氏名などをご記入の上、提出してください。)

申告時にお持ちいただくもの

町民税・県民税の申告をするときは次に該当する書類をすべてお持ちください。
また、代理人は、原則として税理士または同住所の親族とし、代理人の身元確認書類の持参をお願いします。

表1
持ち物 お持ちいただく人
マイナンバーカード、通知カードなどの番号確認書類 全員
扶養親族などの個人番号の記載も必要
運転免許証、在留カードなどの身元確認書類(マイナンバーカードをお持ちの場合は、身元確認書類として使用できます) 全員
給与の源泉徴収票または賃金等の支払額の証明書など 給与収入のある人
公的年金等の源泉徴収票 年金収入のある人
収支計算書(事前に収入・経費を計算しておいてください) 営業、農業、不動産所得の申告をする人
生命保険、個人年金、地震保険の払込証明書 生命保険、個人年金、地震保険の控除を受ける人
社会保険料控除証明書 所得を申告する年分に支払った国民年金保険料などの控除を受ける人
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料納付済通知書 所得を申告する年分に支払った国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の控除を受ける人
医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書(事前に人ごとに集計しておいてください。) 所得を申告する年分に支払った医療費について、医療費控除を受ける人
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など 障害者控除を受ける人
在学証明書または学生証 勤労学生控除を受ける人
扶養親族や配偶者の所得がわかるもの(源泉徴収票など)

扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除を受ける人

利用者識別番号のわかるもの お持ちのかた

所得税の確定申告について

所得税の確定申告、土地・建物・株式等の譲渡、先物取引、配当の一部および山林所得、贈与税、消費税に関する問い合わせ先は館林税務署となります。(明和町の収用は除く)
ただし、所得税の確定申告をした場合、「町民税・県民税申告書」の提出の必要はありません。

  • 館林税務署(〒374-8686 館林市仲町11-12 電話:0276-72-4373) 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年01月17日