個人の町民税・県民税・森林環境税
個人の町民税・県民税・森林環境税を納めるかた(納税義務者)
明和町内に住所のあるかた
納める税額 均等割・所得割
※原則として1月1日現在の所在地で課税されます。
明和町内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のあるかた
納める税額 均等割
※明和町に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、1月1日現在の状況で判断されます。
均等割
区分 | 均等割 |
ぐんま緑の |
森林環境税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
町民税 | 3,000円 | − | − | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 | 700円 | − | 1,700円 |
国税 | − | − | 1,000円 | 1,000円 |
計 | 4,000円 | 700円 | 1,000円 | 5,700円 |
・令和6年度から国税として、森林環境税が新たに導入されました。
・ぐんま緑の県民税については、こちらをご覧ください。
所得割(総合課税分)
区分 | 税率 |
---|---|
町民税 | 6% |
県民税 | 4% |
合計 | 10% |
・分離課税の所得がある場合には、所得割の計算方法が異なります。
個人の町民税・県民税のかからないかた(非課税の基準)
町民税・県民税は税金を負担する能力のあるかたが均等の額を負担する「均等割」と、そのかたの所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
均等割と所得割のそれぞれに課税となる基準が定められています。
均等割も所得割もかからないかた(非課税)
- 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の所得が135万円以下であったかた
- 前年の合計所得金額が、28万円に本人と控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合は、この金額に16万8千円を加算した金額)以下のかた
- 合計所得金額とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用する前の各所得金額の合計額をいいます
所得割のかからないかた(均等割のみ課税)
前年の総所得金額等の金額が、35万円に本人と控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合は、この金額に32万円を加算した金額)以下のかた
- 総所得金額等とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用した後の各所得金額の合計額をいいます。
納税方法
個人の町民税・県民税は、特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて明和町に納める方法で、6月から翌年の5月までの12か月間で納めていただきます。
給与所得のあるかたは、原則として特別徴収の方法で納めていただきます。
公的年金からの特別徴収
公的年金支払者(特別徴収義務者)が、公的年金の支払の際、公的年金から税額を差し引いて明和町に納める方法で、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただきます。公的年金等所得のあるかたは、原則として公的年金に係る町民税・県民税額は公的年金からの特別徴収の方法で納めていただきます。
普通徴収
納税義務者自らが納税通知書(納付書)によって納める方法で、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納めていただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年06月19日