国民健康保険税
国民健康保険(国保)は、加入しているかたが負担し合い、医療費をはじめ高額療養費や出産育児一時金等の医療給付に充てようという相互扶助の制度で、国民健康保険税(国保税)はこうした国保事業に充てるために課税する目的税です。
国保税は、保険給付に充てる医療給付費分と、後期高齢者医療制度の運営を支えるための後期高齢者支援金等分、40歳から65歳未満までのかた(介護保険第2号被保険者)の介護保険料である介護納付金分の3つからなり、これを合算した金額を国保税として納めていただきます。
国保税の納税義務者
国保に加入しているかたそれぞれが納税義務者になるのではなく、加入しているかたの属する世帯の世帯主が納税義務者になります。
世帯主本人が加入していなくても世帯内に国保に加入しているかたがいる場合は、世帯主(このような世帯主を擬制世帯主といいます)に課税されます。
国保税の計算方法
・所得割:加入しているかたの前年中の所得に応じて計算
・均等割:加入しているかたの人数に応じて計算
・平等割:世帯単位で計算
税率 | 説明 | 課税限度額 | ||
医療分 | 所得割 | 7.0% | 課税総所得金額(注1)×税率 | 65万円 |
均等割 | 28,000円 | 被保険者1人につき | ||
平等割 | 21,800円 | 1世帯につき | ||
後期高齢者 支援金分 |
所得割 | 1.8% | 課税総所得金額(注1)×税率 | 24万円 |
均等割 | 9,600円 | 被保険者1人につき | ||
平等割 | 7,600円 | 1世帯につき | ||
介護分 | 所得割 | 1.3% | 課税総所得金額(注1)×税率 | 17万円 |
均等割 | 7,900円 | 被保険者1人につき | ||
平等割 | 6,200円 | 1世帯につき |
(注釈)課税総所得金額とは、課税年度の前年中の総所得金額及び山林所得、上場株式等に係る配当所得、土地等に係る事業所得等、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引等に係る雑所得等、租税条約等の条約適用利子等及び条約適用配当等の合計額から基礎控除430,000円を控除した額です。
国民健康保険税の軽減
世帯の所得による軽減(平等割と均等割)
所得の少ないかたの税負担を軽くするために、所得によって平等割と均等割の7割、5割、2割を軽減する制度があります。(表1)
所得の申告をしていれば自動で計算されますが、世帯主と被保険者全員の所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、軽減されません。
75歳以上のかたが国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満のかたが引き続き国民健康保険に加入することになる場合は、世帯構成や収入が変わらなければ今までと同じ軽減を受けることができます。
世帯主と被保険者全員の所得の合計が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等−1) | 7割軽減 |
(国保加入者+特定同一世帯所属者)×29.5万円+43万円 +10万円×(給与所得者等−1) |
5割軽減 |
(国保加入者+特定同一世帯所属者)×54.5万円+43万円 +10万円×(給与所得者等−1) |
2割軽減 |
特定同一世帯所属者とは
75歳以上のかたが後期高齢者医療制度へ移行し国民健康保険の加入者でなくなった後も、継続して同一の世帯に属するかた。
ただし、世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。
給与所得者等とは
一定の給与(収入55万円超)および一定の公的年金等(65歳未満の方は収入60万円超、65歳以上の方は収入110万円超)の支給を受けるかた。世帯に2人以上いる場合に軽減判定の計算が適用されます。
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について
令和4年4月1日より、子育て世代の経済的負担軽減の観点から未就学児のいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。既に所得による均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割の2分の1を軽減します。
対象となるかた
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
後期高齢者医療制度移行に伴う国保単身世帯への軽減(平等割)
75歳以上のかたが後期高齢者医療制度へ移行したため、世帯内の国民健康保険の加入者が1人になる場合(特定世帯)は、平等割が、5年間は2分の1になります。また、5年経過後の3年間は4分の3になります。
旧被扶養者に係る保険税の軽減(所得割・均等割・平等割)
該当するかたは役場税務課へ申請が必要です。
これまで会社の保険等(社会保険や共済保険)に加入していたかた(被保険者本人)が、後期高齢者被保険者となった場合、その被保険者の被扶養者であったかたは、原則、国民健康保険へ加入する必要があります。
このような場合、国民健康保険税を負担していただくようになりますが、減免の申請をすることで、以下のとおり軽減されます。
対象となるかた
- 国民健康保険に加入した時点で65歳以上75歳未満のかた
- 会社の保険等(社会保険や共済保険)の被扶養者で、被保険者本人が後期高齢者医療被保険者となったことによって、国民健康保険の資格を取得したかた
軽減の内容
旧被扶養者の所得割は課税せず、均等割は2分の1になります。
また、旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割は2分の1になります。
軽減の期間
後期高齢者医療制度に該当した日から均等割・平等割は2年間。所得割は当分の間。
(注釈)旧被扶養者とは
社会保険や共済保険の被扶養者で、被保険者本人が後期高齢者被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を取得したかたのうち、国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上であるかた
非自発的失業に係る保険税の軽減(所得割)
該当するかたは役場住民環境課へ申請が必要です。
平成22年4月より非自発的な失業(離職)により国民健康保険に加入されたかたに対する保険税が軽減されます。
また、軽減された給与所得により高額療養費の所得判定が行われ、離職日の翌月から適用されます。
対象となるかた
次のすべての条件を満たすかたが対象です。
- 平成21年3月31日以降に失業(離職)したかた
- 失業(離職)時点で65歳未満のかた
- 「雇用保険受給者証」に記載される離職理由が次のいずれかのかた
ア .特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
離職理由コード:11、12、21、22、31、32
イ .特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
離職理由コード:23、33、34
確認方法について
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかは、「雇用保険受給資格者証」の第1面、離職理由欄に記載の番号で確認します。
軽減内容
対象者の給与所得を3割とみなして算定を行います。
軽減期間
離職日の翌日から、翌年度末までの期間
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証、マイナンバーカード(または通知カード)を用意し、住民環境課窓口で申請をお願いします。
産前産後期間に係る保険税の軽減
該当するかたは役場住民環境課へ申請が必要です。
令和6年1月より子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減されます。
対象となるかた
国民健康保険被保険者で出産されるかた。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
この免除にあたり、所得制限はありません。
軽減内容
上記の軽減の対象となる方の所得割額と被保険者均等割額について、単胎妊娠の場合は出産予定月または出産月(以下「出産(予定)月」といいます。)の前月から4か月分を免除し、多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3か月前から6か月分を免除します。
申請に必要なもの
- 出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。 - 世帯主および出産被保険者のマイナンバーカード(または通知カード)
- 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
上記を用意し、住民環境課窓口で申請をお願いします。出産予定日の6か月前から受付できます。
申請書
産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:69.6KB)
国保税の通知
国保税は、世帯単位で算出し、7月中旬ごろ世帯主宛の「国民健康保険税納税通知書」によりお知らせします。
年度途中に加入・脱退する場合
国保税は、国保に加入する資格が発生(他市区町村からの転入、勤務先の健康保険をやめたときなど)した日の属する月から計算し、国保を脱退(他市区町村への転出、勤務先の健康保険に加入したときなど)した場合は、脱退した日の属する月の前月までを月割で計算します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年04月01日