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個人住民税の特別税額控除(定額減税)について

令和6年度税制改正による、令和6年度の個人住民税において定額減税を実施します。 定額減税の概要は以下のとおりです。
 

対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
 

徴収方法(令和6年度分)

1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。

 

2.普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。

 

3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

○ 減税額については、納税通知書の表面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

 

○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。


○ 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。なお、支給対象者には給付に関する通知を7月にお送りしますので、ご確認ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年05月29日