町たばこ税
町たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)
- 卸売販売業者
たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入される方です。
税率
売渡し本数1,000本あたりの税率(令和3年10月1日以降)
- 旧3級品以外 6,552円
- 旧3級品 6,552円
旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄のたばこのことです。
税制改正に伴う税率引き上げ
平成30年度税制改正により、平成30年(2018年)10月1日から、たばこ税率が激変緩和の観点から、下表のとおり段階的に引き上げられました。
税率 |
平成30年4月1日から |
平成30年10月1日から |
令和元年10月1日から |
令和2年10月1日から |
令和3年10月1日から |
旧3級品以外の紙巻きたばこ | 5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
旧3級品の紙巻きたばこ | 4,000円 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 |
6,552円 |
平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻きたばこの特例税率が段階的に廃止され、令和元年(2019年)10月1日以降は、旧3級品以外の紙巻きたばこと同じ税率になりました。
【手持品課税の実施】
たばこの販売業者の方が、税率引き上げ日の午前0時現在において、合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこに対して、税率の引上げ分に相当する手持品課税が行われます。
【加熱式たばこの課税方式の見直し】
平成30年(2018年)10月1日より加熱式たばこの課税区分が新設され、重量を紙巻きたばこの本数に換算する方式から、重量及び価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式へ変更されました。平成30年(2018年)10月1日から実施し、令和4年10月1日までの5年間かけて段階的に移行します。
申告と納付
町たばこ税を納める方が、毎月の売り渡し分を翌日末日までに明和町へ申告し、納付します。
たばこ1箱あたりのたばこ税の内訳
令和3年10月1日以降のたばこ1箱(20本入り、540円)にかかるたばこ税の内訳は、下記のとおりです。
国たばこ税 | 136.04円 |
特別税 | 16.40円 |
県たばこ税 | 21.40円 |
町たばこ税 | 131.04円 |
合計税額 | 304.88円 |
町内で購入するたばこの代金には、町の財源となる「町たばこ税」が含まれていますので、たばこを購入される際には、ぜひ町内でお買い求めいただきますようお願いいたします。
喫煙者のみなさまには、喫煙マナーの向上にご協力ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年06月03日