公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について
平成28年4月1日に事務権限が群馬県知事から明和町長へ移譲されました。
公拡法の届出・申請制度とは
住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。いわゆる土地の先買い制度です。
・届出…一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者(売主)は、契約を結ぶ3週間前までに届出が必要です。
・申出…一定の要件を満たす土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、申出ができます。
届出の必要な土地取引(公拡法第4条)
次のいずれかに該当する土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ3週間前までに明和町長へ届出をする必要があります。
・都市計画施設(都市計画道路など都市計画法第11条に定められた施設)の区域にかかる200平方メートル以上の土地
・都市計画区域内で次に該当する200平方メートル以上の土地
ア.道路法の道路区域として指定された土地
イ.都市公園法の都市公園を設置する土地
ウ.河川法の河川予定地として指定された土地
・市街化区域内で5000平方メートル以上の土地
土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)
次のいずれかに該当する土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、町長へ申し出ることができます。
・市街化区域内で100平方メートル以上の土地
・市街化調整区域内で200平方メートル以上の土地
届出・申出の手続き
土地所有者は、町長あての届出書または申出書に、必要な書類を添付して、契約を結ぶ3週間前までに明和町役場都市建設課に提出してください。
※申出は、随時受け付けています。
提出書類
1.土地有償譲渡届出書(ワード:42.5KB)(2部)または、土地買取希望申出書(ワード:39KB)(2部)
・土地有償譲渡届出書(公拡法第4条届出)記入例(PDF:297KB)
・土地買取希望申出書(公拡法第5条申出)記入例(PDF:290.8KB)
2.添付書類(2部)
・位置図(縮尺10,000分の1程度)
・案内図(縮尺2,500分の1程度)
・公図の写し
・登記事項証明書の写し
・求積図(登記簿面積と異なる場合等)
・その他(必要に応じて委任状等)
届出・申出の手続きの流れ
町長は、受理した日から3週間以内に、買取り協議を行うかどうかを通知します。
買取り協議を行う旨の通知を受けた時は、正当な理由がなければ、協議を拒むことはできませんが、協議の結果、契約するか否かは、土地所有者の任意に委ねられています。
土地の譲渡の制限(公拡法第8条)
届出・申出をした土地については、次の期間を経過する日または通知があるまで譲渡することができません。
1.届出・申出をした日から3週間が経過する日(その期間内に買取り希望がない旨の通知があったときは、その日。)
2.買取り希望がある旨の通知があったときは、その日から3週間が経過する日(その期間内に土地の買取り協議が成立しないことが明らかとなったときは、その日)。 ※公拡法第32条により、届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡すると、50万円以下の過料に処せられることがあります。
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都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月01日