明和町ブロック塀等除却建替支援事業補助金について
募集内容
地震発生時等における危険なブロック塀等(※1)の倒壊による通行者の被害を未然に防止、その安全を確保するため、除却・建替(※2)に要する費用の一部を補助します。
※1 危険なブロック塀等とは、明和町内に存する組積造の塀(れんが造、石造、コンクリートブロック造)その他の組積造の塀または門柱であり、次に該当するもの。
・建築基準法42条第1項に規定する道路または、第2項の規程による特定行政庁の指定を受けた道路沿いにあり、路面からの高さが1.2メートル超
・傾斜、ひび割れ等があり、倒壊する恐れがある状態または、建築基準法施行令第61条または第62条の8に規定する技術的基準に適合しない状態
※2 建替とは、危険なブロック塀を除却し、新たに安全な塀等(建築基準法成功例の技術的基準を満たす塀等。倒壊の防止について十分に配慮されているもの)を設置すること。(建築基準法上の2項道路沿いに安全な塀を設置する場合は、道路中心線から2メートル以上の距離を設けてください。)
補強コンクリートブロック塀の場合 | 組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造)の場合 | |
高さの基準 | 地面からの塀の高さ2.2メートル以下 | 地面からの塀の高さ1.2メートル以下 |
壁の厚さの基準 |
高さが2メートル超 15センチメートル以上 高さが2メートル以下 10センチメートル以上 |
塀の高さの1/10以上の厚さ ※高さが1.2メートルの場合は、12センチメートル以上 |
控え壁の間隔の基準 |
高さが1.2メートルを超える場合は、塀の長さ3.4メートル以下ごとに控え壁を設ける ※控え壁の長さは、壁の高さの1/5以上 |
長さ4メートル以下ごとに控え壁を設置 ※控え壁の長さは壁の厚さの1.5倍以上 |
基礎の基準 | 高さが1.2メートルを超える場合、基礎の高さは35センチメートル以上とし、根入れ深さは30センチメートル以上とする。 | 基礎の根入れ深さを20センチメートル以上とする。 |
鉄筋の基準 |
・塀の中にφ9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置 ・壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれφ9ミリメートル以上の鉄筋を配置 ・鉄筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛け ・鉄筋の周りへのモルタル等への充填 |
補助対象となる事業
邑楽郡及び館林市内に本店、支店、営業所または事業所を有する施行業者に発注するもの。
危険なブロック塀等を当該年度内に除却・建替が完了するもの。
※都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う工事は対象外となります。
※危険なブロック塀等の除却・建替を行うときに、除却・建替が完了するものが、安全でないと判断されるものは、対象外となります。
補助金の対象者
次のいずれかに該当する個人。
1.危険なブロック塀等を所有している者
2.町税の滞納がない者
3.これまでにこの要綱による補助の交付を受けていない者
※対象となる危険なブロック塀等の所有者が複数いる場合は、その代表者1名が対象者となります。
補助対象経費
次のいずれかに該当するもの。
1.危険なブロック塀等を除却する費用
2.危険なブロック塀等を建替する費用
補助金の額
補助対象経費×1/2(1,000円未満の端数は、切り捨て)とし、30万円を上限とします。
申請時に用意していただくもの
1.明和町ブロック塀等除却建替支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(リッチテキストフォーマット:83.2KB)
2.見積書等の補助対象経費が確認できる書類の写し
3.工事設計図書(案内図(該当ブロック塀等がある住宅の位置図)、配置図(ブロック塀等の配置図)、当該改善工事に係る危険なブロック塀等の平面図及び立面図、工事前の写真等)※建替の場合は、除却した後何を設置するかがわかる図面をお願いします。)
4.その他町長が必要と認める書類
注意事項
補助対象となる危険なブロック塀等の除却・建替に着手する前に必ず申請の手続をしてください。申請前に工事に着手した場合、補助金を交付できませんので注意してください。
ブロック塀等点検の手引き
募集期間
○令和6年度
令和6年4月1日から令和6年10月31日まで
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年05月24日