大規模指定既存集落
都市計画法第34条第12号及び県条例第3条第5号の規程により、明和町に十年以上居住又は勤務した期間がある方など、一定の要件を満たしている方は、市街化調整区域内であっても開発許可を受け、専用住宅を建築できる可能性のある区域が大規模指定集落です。
なお、詳細については、都市建設課都市開発係までお問い合わせください。
斗合田・下江黒地区(PDF:1.6MB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年10月29日