地区計画について
地区計画は生活に密着した身近な制度で、共通した特徴を持つ地域において土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、検討を重ねてその地区の実情に応じた計画をつくる制度です。
明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
地区計画の区域内において、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき「明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」を定めています。
明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル: 193.5KB)
明和町における地区計画区域
地区計画区域内における行為の届出
地区計画の区域内で建築等の一定の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項による届出が必要です。
詳細は、地区計画の手引き(令和6年6月改訂)(PDFファイル:6.8MB)をご覧ください。
※届出は、行為着手の30日前までに提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2024年06月27日