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受益者負担金について

下水道は、公園などのように誰でも利用できる施設とは異なり整備された地区の方だけが利用できる施設です。
受益者負担金とは、下水道が整備され、下水道の恩恵を受ける人々(受益者)に、「下水道施設建設費の一部に充てるために負担していただく負担金」のことをいいます。

【受益者負担金を納める人(受益者)について】

 
例−1   例−2
居住者 A   居住者 B
家屋所有者 A   家屋所有者 A
土地所有者 A   土地所有者 A

負担金を納める人

A
 
負担金を納める人

A

例−3
 
例−4
居住者 B   居住者 C
家屋所有者 B   家屋所有者 B
土地所有者 A   土地所有者 A

負担金を納める人

B
 
負担金を納める人

B

 

原則的には、公共ますが取り付けられている土地の所有者が受益者(受益者負担金を納める人)となります。
ただし、その土地に長期にわたり借地権(地上権・質権)等が設定されている場合は、その権利者が受益者となります。

受益者負担金は、公共ます1基あたり20万円です。

※ なお、受益者負担金は、排水設備工事の施工の有無に関係なく賦課されます。

 

【受益者負担金について】

・受益者は受益者申告書を提出してください。
公共ますが取り付けられている土地の所有者に、「公共下水道事業受益者申告書」の用紙を送付いたしますので、定められた期限までに申告してください。
なお、土地に所有権以外の権利等(地上権、質権等)がある場合は、「申告により受益者」を決定していただきます。

・申告がない場合の取り扱い
申告がない場合は、町長が認定した内容で受益者負担金が賦課されますので、必ず申告してください。

・受益者が変更した場合
受益者負担金の賦課期間内に、土地の譲渡などで受益者がかわった場合は、「公共下水道事業受益者変更届」を提出してください。届出後の受益者負担金は、届け出による新受益者に賦課されます。

 

【各種制度について】

・一括納付報償金

負担金を最初の納期限までに一括納付した場合、1万円が受益者負担金の支払額から減額となります。

・早期接続特別奨励金

供用開始前に排水設備工事を指定工事店に申込み、町に申請を行うと、5万円が受益者負担金の支払額から減額となります。

・その他

徴収猶予減免及び分割支払いの制度もあります。都市建設課下水道係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 下水道係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年09月13日