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排水設備工事

下水道が整備され、各家庭のトイレや台所などから、町で設置した公共ますまでの間を汚水管で接続する工事を排水設備工事といいます。

この排水設備工事は、各家庭で責任をもって実施しなければならない工事で、町の指定工事店に申込まなければなりません。
この排水設備工事が終了して、はじめて下水道が利用できるようになります。

下水道事業により、汚水を処理してきれいな水環境を創造し、次代を担う若い世代に豊かな自然環境を引き継ぐためにも、排水設備工事は、すみやかに行いましょう。

下水道への接続

□排水設備工事の実施時期は!

下水道が整備されると、下水道を使用することができるようになる日(供用開始日)と使用することができるようになる区域(排水区域)などが告示されます。

この供用開始日以降であれば、汚水を公共下水道に流すことができます。排水設備工事の実施時期は、供用開始の告示の日以降となります。

供用開始になった区域で、くみ取り式トイレの家庭は、くみ取り式トイレを水洗トイレに改造する工事やお風呂、台所等からの汚水を下水道に接続するための工事を3年以内に実施することが義務づけられています。(下水道法第11条の3)

また、くみ取り式トイレ以外の浄化槽を利用している家庭については、遅滞なく下水道に接続することが、義務づけられています。(下水道法第10条)
 

図−1 排水設備工事の実施時期(下水道法)

          トイレの種類                                          接続

          くみ取り式トイレ                               3年以内に接続

          上記以外のトイレ(浄化槽)            遅滞なく接続

排水設備工事は、公共下水道の
供用開始の告示後1年以内に実施してください
また、早期接続特別奨励金制度などの
諸制度を有効にご活用下さい



□排水設備工事の申込みは、供用開始の告示前に!

排水設備工事は、供用開始の告示後でないとできませんが、供用開始の告示前に排水設備工事を町の指定工事店に申し込むと「早期接続特別奨励金」5万円が交付されますので、お早めに排水設備工事を申し込みましょう。 なお、実際の工事は、供用開始の告示後となります。(早期接続特別奨励金制度)

排水設備工事

排水設備工事は、指定工事店へ!

排水設備工事は、適正な工事の施工を確保するために町で指定した、「公共下水道排水設備指定工事店」でなければ実施できません。
指定工事店は、基準にあった排水設備工事を施工するために必要な技術を習得しており、安心して工事をまかせることができます。

排水設備工事は、指定工事店以外の工事店ではできません。
指定工事店以外のところで工事を行いますと、工事後の検査が受けられず、
工事をやり直していただくことになりますので、注意してください。

排水設備工事は、町への届け出後に着手してください

排水設備工事を実施するときは、町への届け出が必要となります。
排水設備工事は、あらかじめ、届け出等に必要な日数を考慮して、ゆとりをもって、指定工事店に依頼してください。

融資あっせん制度の活用を!

既設のくみ取りトイレを水洗トイレに改造して公共下水道に接続する工事や既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事を行う場合には、工事資金の融資あっせんを行います。また、借り入れにかかる利子の2分の1を町で負担しますのでお気軽にご利用ください。(水洗便所改造資金融資あっせん制度)

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 下水道係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2018年10月01日