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受益者負担金の一括納付報奨金制度

受益者負担金の一括納付報償金制度
項 目 概要
1対象者 受益者負担金の賦課対象者で3の要件をみたす方
2報償金の額 10,000円
3交付の要件 受益者負担金を納付書に記載された最初の納付期限までに一括して納付する受益者
4申請手続き 受益者申告書の提出期限までに一括納付申出書を提出
5交付の方法 受益者負担金を減額徴収することにより交付したものとみなす
6制度の概要 公共ます1基あたり20万円の受益者負担金は、原則として4年に分割し、更に年2回の合計8期の分納となりますが、受益者の申し出により一括して納付することができます。
この報償金は、受益者負担金を一括して納付する旨の申出書を、あらかじめ町に提出された方が、納付書に記載された最初の納付期限までに受益者負担金を一括して納付した場合に交付されます。
1.受益者申告書(公共下水道事業受益者申告書)の提出期限
    毎年、その年の該当者あてに町から提出期限を記載した文書を発送させていただきます。
2.一括納付申出書(公共下水道事業受益者負担金一括納付申出書)の提出期限
    毎年、その年の該当者あてに町から提出期限を記載した文書を発送させていただきます。
3.受益者負担金の納付期限
     第1期 毎年 7月31日
     第2期 毎年 1月31日
この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 下水道係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2018年10月01日