浄化槽廃止補助金交付制度
項 目 | 概要 |
1補助対象者 | 既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続した方 |
2補助金の額 | 30,000円 |
3補助の要件 | 1.供用開始の告示の日にすでに浄化槽が設置され、かつ、当該浄化槽を使用している方 2.計画確認申請書が提出され、浄化槽廃止工事を行うことが確認できること 3.町税及び下水道受益者負担金の滞納がない方 |
4申請手続き | 浄化槽廃止補助金交付申請書を提出 |
5交付の方法 | 排水設備等の工事の完了検査の合格後に交付します。(指定された口座に振り込みます) |
6制度の概要 | 本補助金は、供用開始の告示の日にすでに設置済みの浄化槽を使用している家庭が、この浄化槽を廃止して公共下水道に接続した場合に交付される補助金です。 本制度は、下水道に接続するために浄化槽を廃止する方に、当該廃止に要する経費の補助を行い下水道の普及推進を図ることを目的としています。 |
1.供用開始の告示 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設課 下水道係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2023年05月08日