水洗便所改造資金融資あっせん制度
項 目 | 概要 |
1対象者 | 既設のくみ取り便所を改造して、公共下水道に接続するための工事または既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事を行う方で3の要件をみたす方 |
2制度の内容 | 利子補給(利息の2分の1)と融資のあっせん |
3要 件 | 1.税等や水道料金及び受益者負担金を滞納していない方 2.自己資金のみでは、改造工事費を一時に負担することが困難な方 3.融資を受けた資金の償還について、十分な支払い能力を有する方 4.供用開始の告示の日から3年以内に改造工事を行う方 5.連帯保証人がある方、又は、金融機関の信用補償制度を利用できる方 |
4申請手続き | 水洗便所改造資金融資あっせん申請書を提出 |
5交付の方法 | 利子補給相当額を、直接融資金融機関に支払うことをもって交付したものとみなします。 |
6制度の概要 | 既設のくみ取り便所を改造して公共下水道に接続するための工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事を行う方に、その改造資金の融資あっせん及び利子補給を行う制度です。 融資額は、10万円以上100万円未満で利息の2分の1を町で負担します。 なお、融資あっせんの限度額は、改造工事に要した費用の範囲以内とします。 |
1.水洗便所改造資金融資あっせん申請書 申請書に下記の書類を添付して町長に提出してください。 1)計画確認申請書(公共下水道排水設備等新設(変更)計画確認申請書)の写し 2)申請者及び連帯保証人の町税納税証明書 3)排水設備工事に係る見積書(写) 指定工事店に見積りを依頼し、見積書の写しを添付してください。 なお、様式は任意です。 4)その他町長が必要と認める書類 町から特別の指示がない限り提出の必要はありません。 2.融資あっせんの限度額 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する場合 100万円 既設の浄化槽を廃止して公共下水道へ接続する工事 50万円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市建設課 下水道係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月01日