私道に対する下水道管渠布設補助制度
項 目 | 概要 |
1補助対象者 | 3の要件をみたす私道の所有者 |
2補助金の額 | 工事費の全額(工事は、町で施工します) |
3補助の要件 | 1.私道の幅員が1.8メートル以上で、公共性が高いこと。 2.私道の両端又は一端が公共下水道が布設されている公道に接続していること。 3.私道のみに接する所有者の異なる家屋が複数戸あること。 4.私道に所有権その他の権利を有する者が無償で下水道管渠の布設を承諾していること。 5.布設後の維持管理の立ち入りについて、4.の権利者が町に協力することを承諾していること。 6.管渠布設工事の完了後、速やかに排水設備の設置及び水洗便所化の工事を行うこと。 |
4申請手続き | 下水道管渠布設申請書に必要書類を添付して提出 |
5補助の方法 | 下水道管渠の布設 |
6制度の概要 | 本制度は、公共下水道事業認可区域内の一定の基準を満たす私道に対して、町で下水道管渠を布設することにより、私道に面した建築物への公共下水道の普及促進と生活環境の改善に寄与することを目的としています。 なお、この制度は、供用開始処理区域の公示をした日から2年を経過した処理区域内の私道には適用いたしません。 |
1.下水道管渠布設申請書 管渠の布設を希望する方は、代表者を定め、本申請書に下記の書類を添えて町長に提出してください。 1)下水道管渠布設希望者名簿 2)土地使用承諾書 下水道管渠布設の承諾と下記事項についての確約をしていただくため、提出してください。 1.下水道管渠の使用料は無償とし、維持管理のための立ち入りについて、承諾いたします。 2.町の承諾なくして下水道管渠の構造の変更や撤去は行ないません。 3.公共下水道への接続の新規申し出があった場合、正当な理由なく申し出を拒みません。 3)私道の位置を表示する図面及び公図の写し 当分の間は、町で用意いたします。 4)土地登記簿謄本 当分の間は、町で用意いたします。 5)その他町長が必要と認めるもの 町から特別の指示がない限り提出の必要はありません。 2.公共下水道事業認可区域 公共下水道事業は、都市計画事業として国の認可を受けなければ事業が実施できません。 事業認可区域とは、この都市計画法と下水道法の規定により概ね7年以内に事業を実施する区域として国の認可を受けた区域のことです。 |
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都市建設課 下水道係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月01日