住宅用火災警報器の設置
住宅火災による死亡理由の約7割をしめる「逃げ遅れ」を防止するため、現在すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 危機管理係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
住宅火災による死亡理由の約7割をしめる「逃げ遅れ」を防止するため、現在すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
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更新日:2019年05月22日