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独自利用事務について

独自利用事務とは

本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものを、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について
執行機関 届出
番号
 独自利用事務の名称
町長 1  
明和町福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの (対象者:子ども)

届出書 (子どもの医療費助成に関する事務)[[897]]
町長  2
明和町福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(対象者:重度心身障害者)

届出書 (重度心身障害者等の医療費助成に関する事務)[[898]]
 
町長   3

 
明和町福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
(対象者:母子家庭の母子、父子家庭の父子)

届出書 (ひとり親等の医療費助成に関する事務)[[899]]

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係(選挙管理委員会)

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2020年07月31日