情報公開制度
情報公開制度とは、町から公表・提供される情報以外に知りたい情報があるときに、町が保有している情報(公文書)を町民のみなさんからの請求により開示する制度です。この制度により、町政に対する理解を深めていただき、民主的で開かれた町政の実現を目指します。
情報公開制度を実施する機関
情報公開制度の実施機関は次のとおりです。
●町長
●教育委員会
●選挙管理委員会
●監査委員
●農業委員会
●固定資産評価審査委員会
●議会
窓口はそれぞれ違いますので、分からない時は役場総務課までお問い合わせ下さい。
情報公開の対象となる公文書
町の職員が職務で作成したり、取得したりした文書及び電磁的記録、図画(写真、マイクロフィルムを含む)で、決裁などの手続きが終わり、現に町が保管、保存しているものが対象です。
開示請求できる人
だれでも実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の開示を請求することができます。
開示されない情報
町が保有している情報は、開示が原則ですが、次のような情報は例外的に開示されない場合があります。
1.個人に関する情報
2.法人等に関する情報
3.国等との信頼関係が損なわれるおそれがある情報
4.公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
5.内部の審議・検討・協議に関する情報で、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報
6.事務事業の公正または適正な執行に支障をおよぼすおそれがある情報
開示・不開示の決定
公文書開示請求書の提出があった日から原則として14日以内に、開示・不開示の決定を行い、決定通知書により通知します。
開示方法
開示または部分開示の場合は、その日時や場所をお知らせしますので、指定の日時・場所にお越しください。なお、開示の方法は、閲覧または写しの交付です。
開示にかかる手数料等
開示にかかる手数料は無料です。
負担していただくのは、写しの交付等にかかる実費の費用となります。
●白黒コピー 1枚10円
●カラーコピー 1枚50円
なお、郵送により写しの交付を希望される方は、別途郵送料も必要となります。
実施機関の決定に不服がある場合
実施機関の決定に不服があるときは、処分のあったことを知った日から起算して3ヶ月以内に、実施機関に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は、明和町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
関連ファイル
令和5年度における明和町の情報に対する開示請求は現在1件です。
前年度における明和町の情報に対する開示請求は6件でした。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2023年05月19日