小規模修理・修繕及び業務委託契約
小規模修理・修繕及び業務委託契約希望者登録
この登録制度は、明和町が発注する小規模な修理・修繕及び業務委託のうち、指名競争入札参加資格審査申請による有資格者名簿に登載されていない方でも契約することができる少額で内容が容易な修理・修繕(130万円以下)、80万円以下の物品購入又は業務委託(50万円以下)契約を希望する方を登録し、発注時に積極的に業者選定の対象とすることによって、町内業者の受注機会を拡大しようとするものです。
登録できる方 | ○明和町内に主たる事業所を有する方 ○個人、法人を問いません。 ○建設業の許可の有無、経営規模、従業員数等を問いません。 |
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登録できない方 | ○明和町内に主たる事業所を有しない方 (他の市町村に本店又は主たる事務所を置く方) ○成年被後見人、被補佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない方 ○明和町の指名競争入札参加資格審査申請により資格者名簿に登載されている方 ○希望業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方 ○公共発注の相手方として不適当と認められる方 |
登録者の取扱い | 明和町小規模修理・修繕及び業務委託等契約希望者登録申請書(様式第1号)を提出して書類審査に合格した方は、明和町小規模修理・修繕及び業務委託等契約希望者登録名簿に登載し、明和町が発注する小規模な修理・修繕及び業務等委託契約の際に業者選定の対象となります。 なお、これは業者選定や契約を約束するものではありませんのでご承知ください。また、登録申請時の書類審査に合格し、申請を受理された方については、この制度による登録業者となりますので改めて通知等は行いません。ただし、申請後に明和町の契約の相手方として不適当と認められた場合は、登録を抹消の上、通知します。 |
申請受付期間 及び受付時間 |
役場2階総務課政策室で随時受付します。受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。 |
登録有効期間 | 令和3年4月1日〜令和5年3月31日 |
提出書類 (法人) |
�@明和町小規模修理・修繕及び業務委託等契約希望者登録申請書(様式第1号) �A商業登記簿謄本の写し1通(3か月以内に証明のもの) �B代表者の印鑑証明書1通(3か月以内に証明のもの) �C完納証明書1通(3か月以内に証明のもの) |
提出書類 (個人) |
�@明和町小規模修理・修繕及び業務委託等契約希望者登録申請書(様式第1号) �A身分証明書1通(3か月以内に証明のもの) �B完納証明書1通(3か月以内に証明のもの) |
契約に関する事項・申請書の書き方等 | 明和町小規模修理・修繕及び業務委託契約希望者登録申請の手引(pdfファイル) |
明和町小規模修理・修繕及び業務委託等契約希望者登録申請書(様式第1号) | wordファイル |
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課政策室 企画財政係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2021年10月07日