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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の指定業種の拡充について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、対象業種は、中小企業庁のホームページで確認できます。

下記リンクをご参照ください。

認定申請に必要な書類等

1 申請書 2枚(申請者用と町控用)
2 許認可書の写し
3 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書など)の写し
(注記)申請書に記入した数値の根拠となる書類の提出が必要です。
4 登記簿謄本(法人の場合)
5 確定申告書の写し(個人の場合)
6 直近の決算書の写し
7 納税証明書の写し(町の 納税証明書で直近もの)
8 代理人が提出のときは委任状
(2~7の書類につきましては、確認後返却いたします。)

(注意)新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は、セーフティネット保証5号認定申請書(イ)の4から6を使用します。

通常の認定申請書様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種である場合

様式第5(イ)-1

【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5(イ)-2

【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者 全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5(イ)-3
認定基準緩和の認定申請書様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種である場合

様式第5(イ)-4

【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5(イ)-5

【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者 全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

様式第5(イ)-6
創業者等運用緩和の認定申請書様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5(イ)-7
2.令和元年12 月比較 様式第5(イ)-8
3.令和元年10-12 月比較 様式第5(イ)-9
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5(イ)-10
2.令和元年12 月比較 様式第5(イ)-11
3.令和元年10-12 月比較 様式第5(イ)-12
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5(イ)-13
2.令和元年12 月比較 様式第5(イ)-14
3.令和元年10-12 月比較 様式第5(イ)-15

 

申請場所

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 産業環境課 商工係
電話:0276-84-3111 内線(124)

注意事項

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信
用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2021年08月01日