セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関リスト
指定金融機関リストについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。
中小企業庁 セーフティネット保証制度 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(外部サイトへリンクします。)
認定申請に必要な書類等
1 申請書 2枚(申請者用と町控用)
2 申請者の全ての金融機関からの総借入金残高及び国の指定する金融機関からの借入金残高が確認できる残高証明書、財務諸表、借入証書等の写し(今年の直近と前年同期の借入金残高が比較できるようにしてください。)
3 登記簿謄本(法人の場合)
4 確定申告書の写し(個人の場合)
5 直近の決算書の写し
6 納税証明書の写し(町の 納税証明書で直近もの)
7 代理人が提出のときは委任状
(2~6の書類につきましては、確認後返却いたします。)
中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書 (PDFファイル: 40.7KB)
申請場所
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 産業環境課 商工係
電話番号:0276-84-3111 内線(124)
注意事項
・制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
・本認定は、融資を確約するものではありません。町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 商工係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2021年04月01日