セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻)
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
破綻金融機関リスト
破綻金融機関リストについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。
中小企業庁 セーフティネット保証制度 6号:取引金融機関の破綻(外部サイトへリンクします。)
認定申請に必要な書類等
1 申請書 2枚(申請者用と町控用)
2 金融取引が確認できる文書等
3 登記簿謄本(法人の場合)
4 確定申告書の写し
5 直近の決算書の写し
6 納税証明書の写し(町の 納税証明書で直近もの)
7 代理人が提出のときは委任状
(2~6の書類につきましては、確認後返却いたします。)
中小企業信用保険法第2条第5項第6号の規定による認定申請書 (PDFファイル: 33.7KB)
申請場所
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 産業環境課 商工係
電話番号:0276-84-3111 内線(124)
注意事項
・制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
・本認定は、融資を確約するものではありません。町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 商工係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2021年04月01日