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セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

対象業種

セーフティネット保証制度5号の対象業種については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

認定申請に必要な書類等

1 申請書 2枚(申請者用と町控用)
2 許認可書の写し
3 最近3か月及び前年同期の試算表等(各月の売上高等が確認できるもの)又は最近1か月の売上高の実績及びその後2か月の実績見込みが確認できる書類
(注記)申請書に記入した数値の根拠となる書類の提出が必要です。
4 登記簿謄本(法人の場合)
5 確定申告書の写し(個人の場合)
6 直近の決算書の写し
7 納税証明書の写し(町の 納税証明書で直近もの)
8 代理人が提出のときは委任状
(2~7の書類につきましては、確認後返却いたします。)

様式は行なっている事業と指定業種の関係で3つの類型に分かれます。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行なっている、又は、兼業者であって、行なっている事業が全て指定業種に属する。
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行なっている。

申請場所

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 産業環境課 商工係
電話番号:0276-84-3111 内線(124)

注意事項

・制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
・本認定は、融資を確約するものではありません。町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2021年04月01日