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創業支援事業計画について

明和町の創業支援事業計画が国の認定を受けました

明和町では、町内で起業・創業を目指す方々を支援することを目的に、「創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月13日に国の認定を受けました。
計画期間は平成28年度から令和7年度とし、関係機関と連携して町内で創業を希望する方の支援を行います。

創業支援事業の内容

(1)明和町による支援事業
産業振興課内に連絡窓口を設置し、個別相談を実施する。

(2)商工会による支援事業
明和町内でワンストップ相談窓口を設置し、個別相談を実施する。

(3)群馬県商工会連合会による支援事業
創業希望者を対象とする創業支援塾を実施する。

(1)~(2)の窓口時間は平日午前9時から午後5時までとなります。

特定創業支援事業

明和町における特定創業支援事業とは、群馬県商工会連合会が実施している「ぐんま創業スクール」をいいます。「ぐんま創業スクール」は指定された期間、講義を通して、創業して成功するために必要なビジネスの実践的な知識「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」などについて学ぶセミナーです。この講義を受講し、一定要件を満たした方には証明書が発行され、次のような支援が受けられます。

証明書を受けることで利用できる支援の一覧

会社設立時の登録免許税の軽減について

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

  1. 株式会社を設立する場合
    (通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円)
    (特例)資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)
  2. 合同会社を設立する場合
    (通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円)
    (特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)
  3. 合名会社または合資会社を設立する場合
    (通常)6万円
    (特例)3万円

(注意)明和町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は設立する場合には、この特例を受けることはできません。また、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。

創業関連保証の特例について

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申し込みをすることができます。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出が必要です。

(通常)事業開始2ヶ月前から申込可能
(特例)事業開始6ヶ月前から申込可能

 

(注意)明和町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(注意)通常より4ヶ月早く融資申込が可能ですが、審査等は通常どおりです。融資に係る審査内容や審査要件、審査期間の特例はありません。

日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件の充足について

「新創業融資制度」について、自己資金要件を満たしたものとして、同制度を利用できます。創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象です。

(注意)融資に係る審査内容や審査要件は通常どおりです。

日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

(注意)融資に係る審査内容や審査要件は通常どおりです。

申請方法・申請先

申請書に必要事項を記入の上、下記受付窓口まで提出してください。

受付窓口:産業振興課 商工係

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年11月14日