工場立地法の届出について
工場立地法の届出について
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたもので、一定規模以上の工場の設置または増設しようとする場合は、工場立地法に基づきあらかじめ必要事項を届け出ることが義務づけられています。
工場立地法に関する詳しい内容は、「経済産業省:工場立地法のページを(外部リンク)」をご覧ください。
明和町内の対象工場の届出先は、群馬県から明和町に変更となりました。
届出対象工場( 特定工場)
(1)業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)
(2)規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
緑地面積率等の基準
明和町では、「工場立地法に基づく地域準則条例」により、緑地面積率等の緩和を図っています。
対象区域 | 準工業地域 | 工業地域・ 工業専用地域 |
左記以外の区域 |
生産施設面積率 | 業種別に30%〜65%以下 | ||
緑地面積率 | 10%以上 | 5%以上 | 20%以上 |
環境施設面積率 | 15%以上 | 10%以上 | 25%以上 |
(注釈)環境施設は、噴水、池、グランド、その他の修景施設、太陽光発電施設等、区画された土地を工場周辺地域の生活環境の保持に寄与するような施設であって、施設面積に対して既定の面積率相当分を当該工場施設の周辺部に配置することが必要です。
(注釈)建築物屋上等緑地施設等の緑地面積への算入割合は、区域に応じた緑地面積率の50%以下です。
届出の種類 | 内容 | 届出の期限 |
新設届 | ・特定工場を新設する場合 ・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合 ・既存施設の用途変更により特定工場となる場合 |
工事着工の90日前まで (要件を満たせば短縮可能) |
変更届 | ・敷地面積が増加または減少する場合 ・生産施設を増設する場合 ・建築面積が増加または減少する場合 ・緑地または環境施設面積が減少する場合 ・製品の変更を行う場合等 |
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氏名等変更届 | ・届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更となる場合(代表者の交代による氏名の変更は届出不要) | 変更後遅滞なく |
承継届 | ・特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併により地位を承継した場合 | |
廃止届 | ・特定工場を廃止する場合 |
様式一覧
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 (Wordファイル: 286.0KB)
氏名(名称、住所)変更届出書 (Wordファイル: 17.5KB)
届出先
〒370−0795 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 産業環境課 商工係
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 商工係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2021年04月01日