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先端設備等導入計画について

固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長が行われます。

中小企業庁より、固定資産税の特例において、事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備)を追加するとともに、令和3年3月末までとなっている適用期限を2年間延長される旨が発表されました。
詳しくは、下記をご覧ください。

「生産性特別措置法」の概要

中小企業の業況は回復傾向にありますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあり、中小企業が所有している設備においても老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足枷となっています。国は、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応などの厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働性の飛躍的な向上を図ることを推進するために、今後最大3年間(平成30年から平成32年)を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」を平成30年6月6日付けで施行しました。


明和町では中小企業などの労働生産性の向上を図ることを目的に、「生産性向上特別措置法」に基づき「明和町導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月12日に国の同意を得ました。

「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

町では「先端設備等導入計画」を審査し、明和町導入促進基本計画に合致するものについて認定を行います。町の認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、最初の課税年度から3年間、固定資産税の課税標準の特別割合「ゼロ」が適用されます。

また、国のものづくり補助金などにおいて審査時加点や補助率のかさ上げなどの支援があります。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)(PDFファイル:2.9MB)

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等について

対象となる中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注意1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(注意2) 3億円以下 900人以下
ソウトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意1) 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注意2) 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注意3) 固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件について

先端設備等導入計画の認定を受けるためには、以下の要件があります。


先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内 容
計画期間 計画認定から3年間、4年間及び5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

・労働生産性算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備などの種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容 ・国の「導入促進指針」及び明和町の「導入促進基本計画」に適合するものであること
・先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)において、事前確認を行った計画であること(注意1)

(注意1)労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

申請方法について

申請書類につきまして、下記のとおりとなります。

〇認定申請
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本1部、写し1部)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
(3)納税証明書(完納証明用)
(4)先端設備等のパンフレットや見積書、導入スケジュール表などの写し
(5)委任状(代理人が申請する場合のみ。書式自由。)

定資産税の特例措置を受ける場合
(6)先端設備等に係る誓約書
(7)工業会証明書(写し)     

・ファイナンスリース契約で、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要な書類
(8)リース契約見積書の写し
(9)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

    なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります
 

 

〇変更申請
    先端設備等導入計画を変更する場合(設備の変更、追加取得等)は、あらかじめ変更手続きが必要です。(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人代表者の交代等の軽微な変更は、変更申請不要です。)

(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
          認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
          変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
(3)旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
          変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

固定資産税の特例措置を受ける場合
(4)変更後の先端設備等に係る誓約書
(5)工業会証明書(写し)

・ファイナンスリース契約で、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要な書類
(6)リース契約見積書の写し
(7)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
 

固定資産税の特例について

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

固定資産税特例の一定要件
対象者 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上している設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(新築、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの)
その他要件 ・生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間、ゼロとする。

償却資産の申告について

固定資産税(償却資産)の特例の適用を受ける際は、償却資産申告書に添付する「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の該当資産の「摘要」欄に「法附則15条47項」と記載してください。

金融支援について

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

〇中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に群馬県信用保証協会にご相談ください。
群馬県信用保証協会(外部サイトへリンクします。)

(注意)
金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

その他

・「先端設備等導入計画」の認定を受けることができる中小企業者等と、固定資産税の特例措置を受けることができる中小企業者等は、規模要件が異なりますのでご注意ください。詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

・先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。認定前に取得した先端設備等は、対象外となりますので、ご注意ください。

・計画認定後に、「先端設備等導入計画」の進捗状況等についてのアンケート調査を実施する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2021年04月01日