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【内閣府からのお知らせ】消費税の適格請求書等保存方式の導入について

平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

 

・適格請求書発行事業者とは・・・

インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

 

・提出時期は・・・

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工係

〒370-0795
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電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2021年08月11日