固定価格買取制度による買取期間が満了する皆様へ
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、太陽光発電等、再生可能エネルギーで
発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
2009年に開始された買取制度は、10年間の買取期間が設定されており、2019年以降順次、
買取期間の満了をむかえることになります。
買取期間が終了した電源については、法律に基づく電力会社の買取義務はなくなりますので
(1)自家消費 または (2)相対・自由契約で余剰電力を売電することが必要となります。
詳しくは、経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
資源エネルギー庁のホームページ(外部サイトへリンクします。)
自家消費
昼間に発電して、電気製品などの電力に使用しつつ、余った電気は蓄電池に貯めることで、夜間に使用することができます。
また、電気自動車は充電することで、自動車の動力としてだけではなく、家庭の電気製品などの電力として使用することができます。
「住宅用太陽光発電設備等導入資金(群馬県)」について
群馬県では、日照時間が長いという本県の特性を活かした再生可能エネルギーの普及と自家消費を促進するため、住宅用太陽光発電設備等を設置する個人を対象とした低利の融資制度を設けています。
既に太陽光発電設備を設置済みの方が、家庭用蓄電池やV2H設備(電気自動車の蓄電池を家庭用電源に変換する設備)を導入する場合も融資の対象となります。
群馬県 住宅用太陽光発電設備等導入資金(外部サイトへリンクします。)
余剰電力を売電する
小売電気事業者などと個別に契約し、余剰電力を買い取ってもらうことができます。
様々な事業者が買取メニューを発表していますので、買取期間の満了までに、ご自身の希望に合うプランを選択してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 商工係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2019年12月10日