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【群馬労働局からのお知らせ】パートタイム・有期雇用で働く皆様へ!

同一労働同一賃金への対応に向けて

正社員と比べて、基本給・賞与・手当などに差がありませんか?「パートタイム・有期雇用労働法」により、正社員との間の待遇差について、事業主に説明を求めることができるようになります。法の施行日は令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)です。

相談窓口について

群馬労働局では、雇用環境・均等室に、パートタイム・有期雇用で働く方が相談できる「特別相談窓口」を開設しています。お気軽にご連絡ください。

・受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末を除く)
・電話番号 027-896-4739
・住 所 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階

匿名でも結構です。プライバシーは厳守します。

詳しい内容については、群馬労働局のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2021年08月12日