送りつけ商法に関する特定商取引法の改正
一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能になりました
商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する「送りつけ商法」。
これまでは商品が送りつけられた日から14日間が経過するまで、その商品を処分することはできませんでしたが、2021年7月6日以降は特定商取引法の改正により、すぐに処分することができるようになりました。
今回の法改正にあわせ、消費者庁は「一方的な送りつけ行為への対応3カ条」を発表しました。
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商品は直ちに処分可能
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事業者から金銭を請求されても支払い不要
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誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
困ったときは、消費者ホットライン「188」にご相談ください。
チラシ_一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に! (PDFファイル: 661.3KB)
売買契約に基づかないで送付された商品に関する Q&A (PDFファイル: 81.4KB)
お問合せ先
館林警察署 電話番号:0276−75−0110
明和町消費生活センター 電話番号:0276−84−3299
午前9時〜午後5時まで(土日祝を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興課 商工係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2021年08月19日